業務案内
田尻司法書士事務所の業務案内 商業登記
1.定款を変更した場合の登記
- 商号(会社名、法人名)の変更
- 目的(事業内容)の変更
- 公告方法の変更
- 発行可能株式総数の変更
- 株式譲渡制限に関する規定の設定・変更・廃止、株券を発行する旨の定めの設定・廃止
- 株主名簿管理人の設置・変更・廃止
- 単元株式数の設定・変更・廃止
- 会社が発行する株式の内容の変更
- 発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容の変更(種類株式の変更)
- 株券発行会社の定めの設定・廃止
以上のような変更がある場合は登記申請をしなければいけません。
2.手続の流れ
①手続の相談
②必要書類の収集・作成・押印
③登記申請
④登記完了
⑤書類の返却
3.ご準備いただく資料、情報
会社の登記簿謄本
会社の定款等
その他、ご相談のときに、必要書類をご説明致します。
5.司法書士に依頼していただくメリット
司法書士は、商業登記手続を専管業務としており、会社法及び商業登記法の高度な専門知識を有すると認められている資格者です。商業登記の申請代理は、司法書士と弁護士以外には認められていません。
会社の登記に関する手続は、会社の登記や企業法務のスペシャリストである司法書士にご相談ください。