業務案内
田尻司法書士事務所の業務案内 遺言
1.遺言とは
遺言は、ご自身が亡くなられた後、その財産をどのように配偶者や子ども、もしくは、それ以外の方に分け与えるかを、ご自身の意思で決めておくものです。 遺言がないと、ご自身の遺産は、法定相続人に法定相続分に従って相続されます。それゆえ、
①相続人がいない
②子どもがいないので、全て妻に残したい
③相続人ごとに特定の財産をご自身の意思で配分したい
④内縁関係や世話になった人に遺贈したい
等の場合は、ご自身の意思を尊重するため、是非遺言書を作成されることをお勧めします。
もちろん、相続でもめないように遺言書を作成されるのも効果的です。
2.遺言手続の流れ(公正証書遺言の場合)
①手続の相談、財産の把握
②必要書類の収集
③公証人役場で遺言書作成
3.ご準備いただく資料、情報
ご自身の印鑑証明書、戸籍謄本
相続または遺贈される方の住民票
財産に不動産がある場合は、登記簿謄本および評価証明書
その他、遺言の内容により異なります
4.司法書士に依頼していただくメリット
遺言には大きく分けて、公正証書遺言と自筆証書遺言があります。
公正証書遺言は、公証人役場に出向き作成します。また、公証人役場に支払う費用も発生します。ただし、亡くなられた後は、この公正証書遺言にもとづきすぐさま遺産の分配を行うことができます。また、公証人役場にも公正証書遺言の原本が残るため紛失の心配もありません。
これとは逆に、自筆証書遺言は、一人で簡便に作成できます。ただし、亡くなられた後、相続人の方が家庭裁判所の検認手続をとらなければならず、相続人の方にご負担をかけることになります。
また、遺言の形式は、厳格で一定の形式がととのっていなければ、せっかく作成した遺言書が無効となってしまうことがあります。
そのためにも、司法書士等にご相談されることをおすすめします。