現在の位置 : ホーム > 商業登記 役員変更
業務案内

田尻司法書士事務所の業務案内 商業登記

1.役員に関する登記

  • 取締役・代表取締役・監査役・会計参与・会計監査人について
    ①新たに就任する
    ②任期満了し退任する
    ③重任する(任期満了した役員が再任する)
    ④辞任する
    ⑤解任された
    ⑥死亡した
  • 住所が登記されている役員等が住所を変更した、又は氏を変更した
  • 取締役会・監査役・監査役会・会計参与、会計監査人の設置・廃止
  • 取締役等の会社に対する責任免除の規定の設定・廃止、社外取締役等の会社に対する責任の制限に関する規定の設定・廃止
  • 特別取締役による議決の定め設定・廃止

以上のような事由が生じたり、変更がある場合は登記申請をしなければいけません。

2.手続の流れ

①手続の相談

②必要書類の収集・作成・押印

③登記申請

④登記完了

⑤書類の返却

3.ご準備いただく資料、情報

会社の登記簿謄本

会社の定款等

その他、ご相談のときに、必要書類をご説明致します。

5.司法書士に依頼していただくメリット

司法書士は、商業登記手続を専管業務としており、会社法及び商業登記法の高度な専門知識を有すると認められている資格者です。商業登記の申請代理は、司法書士と弁護士以外には認められていません。

会社の登記に関する手続は、会社の登記や企業法務のスペシャリストである司法書士にご相談ください。

ご相談はこちら
来所ご予約 075-393-1550 ご相談について、まずはお電話でご予約ください 女性・男性の司法書士 常駐 相談しやすい事務所です。
個室相談室 完備