業務案内
田尻司法書士事務所の業務案内 任意後見契約
自分の老後は自分で決めたい
自分で決めて安心したい
1.任意後見とは
今は判断能力に問題の無い方が、将来、判断能力の低下した時に、後見事務の内容を決めて、後見する人(任意後見人)と、公正証書で任意後見契約を結んでおきます。
2.任意後見制度の手続の流れ
①ご相談
②状況把握
③信頼できる人(家族、友人、弁護士、司法書士等)を任意後見人として、任意後見契約を締結します。
公証人役場で公正証書を作成し、東京法務局に登記されます。
~判断能力に不安が生じた後に支援が始まります~
①少し痴呆の症状がみられるようになった。
②家庭裁判所に申立し審判がされます。
家庭裁判所が選任した任意後見監督人が任意後見人の仕事をチェックします。
任意後見契約を締結しただけでは、効力は発生しません。ご本人の判断能力が衰えたとき、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申立てます。任意後見監督人が選任されたとき、契約の効力が発生します。任意後見監督人は、任意後見人が契約どおりに後見事務を行っているかどうかを、判断力の衰えたご本人に代わって監督します。
③任意後見人が任意後見契約で定められた仕事(財産の管理など)を行います。
3.ご準備いただく資料、情報
ご相談時に詳しく説明します。
4.司法書士に依頼していただくメリット
これまでに蓄積した豊富な経験から、あなたにとって適切なアドバイスをご提供し、安心できる任意後見制度の利用が可能となります。