業務案内
田尻司法書士事務所の業務案内 相続
1.相続(登記)とは
亡くなった方の財産に不動産が存在する場合、相続登記をしておくことをおすすめします。相続登記をしておかないと、
①不動産を売却することができません
②担保を設定して借入れをすることができません
③長期間亡くなった方の名義で放置しておくと、相続人が次第に増えて、手続が困難になります
ですから、相続登記は早めにすましておくことをおすすめします。
2.相続登記の手続の流れ
①手続の相談
②相続財産の調査・把握
③必要書類の収集
④書類作成
⑤書類に署名押印
⑥登記申請
⑦ご返却
以上がもっとも一般的な流れです。
相続登記完了までの日数の目安は、通常1ヶ月前後となります
事案により、早ければ約2週間、長引けば1年以上となることもあります。
3.ご準備いただく資料、情報
亡くなった方の出生から死亡までの「戸籍謄本」
亡くなった方の「住民票の除票」又は「戸籍の附票」
相続人全員の「戸籍謄本」、「住民票」又は「戸籍の附票」、「印鑑証明書」
不動産の評価証明書
等、その他、事案により異なります
必要書類は、ご依頼があれば、当事務所でも集めることができます。
4.司法書士に依頼していただくメリット
相続関係の問題は、
①民法で定められた相続分で相続をするのか
②相続人の間で話し合いをして相続人をきめるのか
③相続人の中に未成年者がいる場合
④相続人の中に行方不明者がいる場合
⑤戸籍等を集めたいが本籍が遠方で手間がかかる
⑥古い戸籍の交付を受けるのが難しい
等、アドバイスが求められる場合が少なくありません。こうした特殊な事例の相続をめぐる問題の解決こそ、司法書士の専門性が発揮されます。