業務案内
田尻司法書士事務所の業務案内 (根)抵当権抹消・担保抹消
1.(根)抵当権(担保)抹消とは
担保は通常「抵当権」や「根抵当権」と呼ばれるものです。
住宅ローン等の返済が完了したときは、早めに不動産についている担保の抹消登記をすることをお勧めします。
担保の抹消登記を行わないと、再度ローンを借り入れる場合等に支障が出るだけでなく、後日必要に迫られて抹消登記をする際に、書類の紛失などにより多くの費用・時間・手間がかかります。
※こんなケースもご相談ください
所有している不動産の登記簿を調べたところ、先代・先々代時期の昔の担保が記載してあり、担保名義人がどこにいるかまったくわからないケース。このような担保は放置しておいても決して登記簿から消えることはありません。将来、不動産を売却しようとする時、新たに担保に入れようとする時などに問題となります。
2.(根)抵当権(担保)抹消の手続の流れ
①手続の相談
②必要書類の収集
③登記申請
④登記完了後の書類の返却
通常、書類がそろっていれば、約1~2週間で手続が完了します。
3.ご準備いただく資料、情報
(根)抵当権の抹消登記は、担保権者が金融機関の場合、金融機関からお預かりになった書類をそのままこちらにお渡しいただければ、結構です。
4.司法書士に依頼していただくメリット
担保の抹消が一部洩れるということがより少なくなると共に、頻繁に法務局や金融機関へ行かれる手間を省くことができます。