会社の印鑑を作らなければなりませんか?(類似商号調査をしてからに)
会社の印鑑として新しい印鑑を作らなければならないわけではありません。
会社の代表印として法務局に登録する印鑑(いわゆる会社の実印)は、今現在持っている個人の印鑑を使ってもかまわないのです。
しかし、個人の印鑑と会社の印鑑が同じでは、混乱が生じることもありますし、管理の面からもお勧めできません。
実際には、ほとんどの方は、新たに専用の印鑑を作成されます。
会社の名称が決まっているのなら、すぐに作成しても構いませんが、田尻事務所では設立しようとする会社の商号に似た商号の会社がすでに登記されていないか(類似商号)をあらかじめ確認してから作成してもらうようにしています。
会社法施行後、いわゆる類似商号の取扱いについては、同一の住所かつ同一の商号でない限り登記自体はできるようになりましたが、許認可業種の場合には類似商号が禁止される場合があったり、不正競争防止法を根拠に損害賠償請求や商号使用の差し止め請求の訴えを起こされる可能性もあります。
登記できることと、その後に生じる問題を未然に防ぐことは別の問題です。