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田尻司法書士事務所の業務日誌」

「らいとすたっふブログ」とは一味違う司法書士の毎日をお伝えします。

会社を設立するにあたって(商号を決める際の使用可能な文字)

カテゴリ: 会社設立 2013/07/30

会社をつくろうと考えている方が初っ端に悩みがちな疑問ですが、会社の名前に使える文字については以下のような定めがあります。

「商号の登記に用いることができるものは、日本文字のほか、ローマ字その他の符号で法務大臣の指定するものに限られる。」

ですので、

・ひらがな
・カタカナ
・漢字
・ローマ字
・アラビア数字

その他の符号としては、&(アンド)、‘(アポストロフィ)、―(ハイフン)などがありますが、符号を商号の先頭や末尾に用いることはできません。(例えば、&京都運輸株式会社という商号はダメです)

 

そのほか、商号の選定に関する制限として、銀行業や保険業を行わない事業者が「××銀行株式会社」という商号は使用できない、公序良俗に反する商号は使えないなどがあります。

遺言書の内容・文言 について(不明瞭な遺言だとどうなりますか?)

カテゴリ: 遺言 2013/07/23

遺言を書いた方がいいようだと思っても、実際どのように遺言書を作成したらいいのか分からないという方も多いと思います。

田尻事務所では、お客様の個々人のご事情をお伺いして、いわばオーダーメイドのように遺言書案を作成し、公正証書遺言を作成することをお勧めしてます。

これに対して、先日ご紹介した自筆証書遺言の文言に関連して生じる以下のような問題について考えてみましょう。

①「土地の半分を長男Aに相続させる」
この遺言書は長男A以外の相続人と長男Aで土地を共有しなさいという意味なのでしょうか、土地を分割して長男Aに相続させなさいという意味なのかわかりません。分割だとしたらどこに線を引くのか不明ですね。

②「家を次男に相続させる」

これだと、家屋は遺言相続の対象になりますが、家屋の底地が相続財産に含まれる場合は、土地は遺言相続の対象にならないため、別に遺産分割か法定相続の手続きを経る必要があります。

 

③「預貯金を妻と子供達に分け与える」
これは遺言の体をなしていません。誰にいくらずつ相続することになるのかまったく不明です。

 

自筆証書遺言は簡単に作成できますが、自分の思っている手続内容を実現する遺言書が完璧に作成できていると思わない方が賢明です。それは先日ご紹介したように、自筆証書遺言に関する裁判が数多く起されていることからも明らかです。

以前から繰り返しお伝えしていますが、遺言は遺言者が死亡することで効力が発生するものなので、効力発生後は書き直しがききません。(生前に遺言を書き直すことは何度でも可能です)

専門家に関与してもらって、きちんとした遺言書を作成しましょう。

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