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田尻司法書士事務所の業務日誌」

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平成25年度税制改正大綱からお知らせ③相続税の改正項目について

カテゴリ: 日々の業務から 2013/02/27

(適用は国会で可決後、平成27年1月1日以後に開始する相続から)

【相続税の税率構造の改正について】

各取得分の相続税の税率のうち、2億円超の金額に対する税率が上がり、最高税率が55%になります。

現行

各取得分の金額3億円以下の場合、税率40%、控除額1,700万円

金額3億円超の場合、税率50%、控除額4,700万円

改正後

各取得分の金額2億円以下の場合、税率40%、控除額1,700万円

金額3億円以下の場合、税率45%、控除額2,700万円

金額6億円以下の場合、税率50%、控除額4,200万円

金額6億円超の場合、税率55%、控除額7,200万円

2億円以下は変更ありません。

平成25年度税制改正大綱からお知らせ②相続税の改正項目について

カテゴリ: 日々の業務から 2013/02/26

(適用は国会で可決後、平成27年1月1日以後に開始する相続から)

【基礎控除額の改正について】

現行    5,000万円 + 1,000万円 × 法定相続人の数

改正後   3,000万円 +  600万円 × 法定相続人の数

例えば相続人が1人の場合、現行では6,000万円の基礎控除がありましたが、改正後は3,600万円に減額されます。

したがって、改正により相続税を納めなければならない人が増えることになると考えられます。

平成25年度税制改正大綱からお知らせ①相続時精算課税制度の適用要件が見直されます

カテゴリ: 日々の業務から 2013/02/13

平成25年度税制改正大綱から順にお伝えします。

相続時精算課税制度の適用要件の見直されます。

(適用は国会で可決後、平成27年1月1日から)

①受贈者の範囲に20歳以上である孫(現行推定相続人のみ)を追加する

一代とばして贈与することが可能になります。

ただし、相続があった場合は相続財産に持ち戻し、相続税課税が行われます。従来の規定では、孫が遺贈をうける場合2割加算の対象となるのですがこの規定との兼ね合いについては現在不明です。

②贈与者の年齢要件を60歳以上(現行65歳以上)に引き下げる

贈与者の年齢要件を引き下げることにより早期の財産移転が可能となります。

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