自筆証書遺言について(作成している方は確認を)
先日、某新聞に遺言(自筆証書遺言)に関するコラムが掲載されていました。
この記事を見て何人かの方から問い合わせがあり、またこのコラムの内容にもいくつか気になるところがありましたので、今回このブログを書くことにしました。すでに自筆証書遺言を作成されている方は、以下の点をご参考にご自身の遺言を確認ください。
①記入方法 全文自筆で手書きします。パソコンを使って書くと無効です。
②日付記載 平成○年○月○日と記載します。平成×年×月吉日は無効です。
③氏名自署 きちんと書くべきですが、氏のみやペンネームでも遺言者を特定
できれば有効とした判例もあります。
④印鑑押印 認印でかまいません。拇印・指印でもかまいません。
⑤訂正方法 加除その他の変更は、遺言を書く人が、その場所を指示し、これ
を変更した旨を附記して、署名しかつ変更の場所に押印しなけれ
ば、変更したことになりません。ただし、明らかな誤記の訂正は
この方式に違反していても遺言の効力に影響しないとした判例も
あります。
自筆証書遺言は手軽に作成できますが、法律の専門家が関与しないため、いざ現物を拝見すると不備があったりして、故人の遺志をかなえられなかったということが、実際に少なからずあります。
遺言は専門家に相談して、公正証書で作成することをお勧めします。