遺言について。
例えば、売買契約の場合、それが口約束であろうが、書面で契約をしようが、意思の合致さえあれば、契約は完成します。一方、遺言は要式行為とよばれ、法律で定められた方法に則って行わなければならず、ドラマのワンシーンの如く息をひきとる直前に「お前にわしの財産をやる・・・・」というようなメッセージを残しても、それは法的に有効な遺言とはなりません。
では、法律に定められた遺言の方法の主なものを見ていきましょう。
では、法律に定められた遺言の方法の主なものを見ていきましょう。① 自筆証書遺言(民法968条)
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を
自書し、これに印を押さなければならない。
まず、自筆証書遺言です。
遺言者が自筆で、内容・日付・氏名を記し、押印すれば出来上がりという最も簡便な方法です。ただし、この方法は、専門家の目が届かないため、形式や内容に不備が生じやすく、それが相続人間の争いの種になることも少なくありません。また、遺言者が亡くなった後に、“検認”という手続きを経なければならず、相続人の手を煩わせてしまうことになります。
② 公正証書遺言(民法969条)
公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 証人二人以上の立会いがあること。
二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
五 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。
②公正証書遺言(民法969条)
公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。一 証人二人以上の立会いがあること。二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。五 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。次に、公正証書遺言です。
公正証書遺言は、自分一人で完結する遺言ではないため、手続きが煩雑で、その分費用もかかります。しかし、遺言書の原本が公証人役場に保管されるため、破棄・改ざん等の恐れがありません。また、死後、“検認”という手続きも必要ではなく、スムーズに遺言の内容を実現できます。よって、当方は公正証書遺言をおすすめしております。
他にも、秘密証書遺言、特別の方式として死亡の危急に迫った者の遺言、伝染病隔離者の遺言、在船者の遺言、船舶遭難者の遺言等があります。