相続人のなかに行方不明者がいる場合の遺産分割について(遺言書が無い場合)
トラブルになりがちな事例としてあげていますが、遺言書があった方が良いこのケースについて、もう少し詳しく見てみましょう。
遺言書が無ければ次の様な手順を踏むことになります。
A)行方不明から7年経過している場合
行方不明になってから7年経過していれば、行方不明者の配偶者や兄弟姉妹が家庭裁判所に「失踪宣告」を申立て、行方不明者は死亡したものとみなしてもらうことも出来ます(子供がいない場合)。失踪宣告が認められると、行方不明者以外の相続人で遺産分割をすることになります。
B)行方不明から7年経過していない場合
行方不明から7年経過していないため失踪宣告がされていない場合は「不在者財産管理人」を選任する必要があります。選任された財産管理人は、行方不明者の代わりに遺産分割協議に出席し、そこで分割された財産を管理します。財産管理人は、行方不明者の配偶者や兄弟姉妹など遺産分割に関して利害関係を持つ人が、家庭裁判所に申立をして選任されます。
①不在者財産管理人の選任
不在者の財産管理人の申立がされると、家庭裁判所は不在者の状態を調べた上で、不在者財産管理人を選びます。財産管理人には、遺産分割に利害関係を持たない人が選ばれます。
②遺産分割協議
行方不明者の代わりに財産管理人が遺産分割協議に参加します。遺産分割協議を成立させることは処分行為にあたるため、家庭裁判所の許可が必要となります。行方不明者の取得分は法定相続分になることが一般的です。財産管理人は行方不明者の取得した財産を預かり、税金の支払などをした後、行方不明者本人が現れるまで管理することになります。
③財産の行方
不在者財産管理人が将来にわたって永久に財産管理をすることはできません。行方不明から7年を待って、財産管理人や行方不明者の配偶者または兄弟姉妹らが家庭裁判所に失踪宣告の申立をし、不在者財産管理人に管理されていた財産が相続できることとなります。
行方不明者がいる場合の遺言書の有効性
相続人の中に行方不明者がいる場合、これだけの大変な手続をすることになります。
自分が亡くなったときの相続人の中に行方不明者がいる場合、行方不明者以外の人に相続させる遺言書があれば不在者財産管理人を交えた遺産分割は不要です。
心当たりのある方はご一考下さい。