遺言書に係わる紛争を防止するために①
先日来、某新聞に遺言に関するコラムが連載されていますね。
やはり、コラムの内容にいくつか気になるところがありますので、ブログの中でご紹介させていただきます。
遺言について勉強された方、田尻事務所の遺言・相続のホームページについて読まれた方はご存じでしょうが、遺言には大別して公正証書遺言と自筆証書遺言があります。
田尻司法書士事務所では、公正証書遺言をお勧めしていますが、それは自筆証書遺言は内容にいたる入口の段階で形式面で不備が多く、遺言を書かれた被相続人(亡くなられた方)の意思を反映した相続手続ができないことが思った以上に多くみられるためです。
これに対し、公正証書遺言は形式面での不備はまずありません。
ただし、遺言の内容面で相続人間に問題が生じることはあります。これは自筆証書遺言・公正証書遺言に共通します。新聞のコラムでも書かれていたこの問題について、次回のブログで紹介します。