相続人のなかに未成年者がいる場合の遺産分割協議について
相続人の中に未成年者がいる場合、その未成年者は遺産分割協議に直接参加することはできません。未成年者の親権者が、未成年者の法定代理人として遺産分割協議をすることになります。
未成年者の親権者が、未成年者の法定代理人として遺産分割協議をすることになります。しかし、親権者と未成年者の双方が相続人になる場合には、親権者と未成年者の利益が相反してしまいます。このような場合、家庭裁判所に「特別代理人」の選任を申立て、「特別代理人」が遺産分割協議をします。
このような場合、家庭裁判所に「特別代理人」の選任を申立て、「特別代理人」が遺産分割協議をします。例えば、夫が亡くなられた場合に、その妻と子供(未成年者)が相続人ならば、子供の特別代理人の選任を申立て、妻と特別代理人で遺産分割協議をします。未成年者の子供が2人いる場合は、各々に特別代理人をたてて、妻と特別代理人2人の合計3人で遺産分割協議をします。(ひとりの特別代理人が2人の子供を代理することはできません)
未成年者の子供が人いる場合は、各々に特別代理人をたてて、妻と特別代理人人の合計人で遺産分割協議をします。(ひとりの特別代理人が2人の子供を代理することはできません)
ちょっと意外な感じがしますが、遺産分割協議の際にまだ生まれていない胎児についても「特別代理人」を選任することになります。
特別代理人を選任しないで遺産分割協議があった場合は、無権代理行為により遺産分割協議がなされたこととなります。