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相続人のなかに行方不明者がいる場合の遺産分割について(遺言書が無い場合)

カテゴリ: 相続(遺産分割),遺言 2013/06/02

トラブルになりがちな事例としてあげていますが、遺言書があった方が良いこのケースについて、もう少し詳しく見てみましょう。

遺言書が無ければ次の様な手順を踏むことになります。

A)行方不明から7年経過している場合
行方不明になってから7年経過していれば、行方不明者の配偶者や兄弟姉妹が家庭裁判所に「失踪宣告」を申立て、行方不明者は死亡したものとみなしてもらうことも出来ます(子供がいない場合)。失踪宣告が認められると、行方不明者以外の相続人で遺産分割をすることになります。

B)行方不明から7年経過していない場合
行方不明から7年経過していないため失踪宣告がされていない場合は「不在者財産管理人」を選任する必要があります。選任された財産管理人は、行方不明者の代わりに遺産分割協議に出席し、そこで分割された財産を管理します。財産管理人は、行方不明者の配偶者や兄弟姉妹など遺産分割に関して利害関係を持つ人が、家庭裁判所に申立をして選任されます。

①不在者財産管理人の選任

不在者の財産管理人の申立がされると、家庭裁判所は不在者の状態を調べた上で、不在者財産管理人を選びます。財産管理人には、遺産分割に利害関係を持たない人が選ばれます。

②遺産分割協議

行方不明者の代わりに財産管理人が遺産分割協議に参加します。遺産分割協議を成立させることは処分行為にあたるため、家庭裁判所の許可が必要となります。行方不明者の取得分は法定相続分になることが一般的です。財産管理人は行方不明者の取得した財産を預かり、税金の支払などをした後、行方不明者本人が現れるまで管理することになります。

③財産の行方

不在者財産管理人が将来にわたって永久に財産管理をすることはできません。行方不明から7年を待って、財産管理人や行方不明者の配偶者または兄弟姉妹らが家庭裁判所に失踪宣告の申立をし、不在者財産管理人に管理されていた財産が相続できることとなります。

行方不明者がいる場合の遺言書の有効性

相続人の中に行方不明者がいる場合、これだけの大変な手続をすることになります。

自分が亡くなったときの相続人の中に行方不明者がいる場合、行方不明者以外の人に相続させる遺言書があれば不在者財産管理人を交えた遺産分割は不要です。

心当たりのある方はご一考下さい。

相続人のなかに認知症などで判断能力が低下している人がいる場合の遺産分割について

カテゴリ: 相続(遺産分割) 2013/05/16

認知症などで判断能力が低下している人が相続人に含まれている場合に遺産分割協議を行うケースは今後増えてくるものと考えられます。このようなケースでは、判断能力が低下した人の財産管理を行う「成年後見人」が本人に代わって遺産分割協議に参加することになります。

但し、成年後見人が好き勝手に判断してすることは許されておらず、あくまでも本人のことを第一義に考えたうえで、遺産分割協議を進めていくことになります。(成年後見人には善管注意義務が課されています) 最低でも法定相続分は確保するよう求めることになります。 また、親や子、兄弟姉妹が後見人になっている場合は、後見人と本人(被後見人)がともに相続人となってしまう事があります。

そのような場合には後見人が本人に代わって遺産分割協議を行う事は出来ません。

後見人と本人(被後見人)がお互いに利益相反関係となりますので、後見監督人がいる場合を除き、後見人とは別に特別代理人を選任する必要があります。

相続人のなかに未成年者がいる場合の遺産分割協議について

カテゴリ: 相続(遺産分割) 2013/05/15

相続人の中に未成年者がいる場合、その未成年者は遺産分割協議に直接参加することはできません。未成年者の親権者が、未成年者の法定代理人として遺産分割協議をすることになります。

未成年者の親権者が、未成年者の法定代理人として遺産分割協議をすることになります。しかし、親権者と未成年者の双方が相続人になる場合には、親権者と未成年者の利益が相反してしまいます。このような場合、家庭裁判所に「特別代理人」の選任を申立て、「特別代理人」が遺産分割協議をします。

このような場合、家庭裁判所に「特別代理人」の選任を申立て、「特別代理人」が遺産分割協議をします。例えば、夫が亡くなられた場合に、その妻と子供(未成年者)が相続人ならば、子供の特別代理人の選任を申立て、妻と特別代理人で遺産分割協議をします。未成年者の子供が2人いる場合は、各々に特別代理人をたてて、妻と特別代理人2人の合計3人で遺産分割協議をします。(ひとりの特別代理人が2人の子供を代理することはできません)

未成年者の子供が人いる場合は、各々に特別代理人をたてて、妻と特別代理人人の合計人で遺産分割協議をします。(ひとりの特別代理人が2人の子供を代理することはできません)
ちょっと意外な感じがしますが、遺産分割協議の際にまだ生まれていない胎児についても「特別代理人」を選任することになります。

特別代理人を選任しないで遺産分割協議があった場合は、無権代理行為により遺産分割協議がなされたこととなります。

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