相続登記について。
相続登記は前回、記した通り、亡くなられた方名義の不動産を、相続人の名義にかえる手続きです。相続登記には、いつまでにしなければならないというような期限はありませんが、いつかは必ずしなければならないものです。
というのも、亡くなられた方の名義のままでは、相続人が相続した不動産を売ることも、その不動産を担保にお金を借りることもできません。何より現実の所有者が相続人であるにもかかわらず、登記上は被相続人名義のままというのは、あまり気持ちの良いものではありません。そして、長期間、放置しておくと相続権のある人が次第に増え、手続きが煩雑になります。
皆さま、相続登記はどうぞお早めに。 具体的な手続きに関しましては、当方の相続ホームページをご参照ください。 (URL:http://ts-yuigon-souzoku.com/) 相続登記だけに限らず、司法書士の業務には、“依頼者のために”という心構えが不可欠なのだなあと心底、感じている今日このごろです