相続の承認・放棄の熟慮期間の起算点は?
相続の承認・放棄は、相続人が「自己のために相続開始があったことを知った時から3か月以内に」しなければなりません。これを熟慮期間といいます。
相続放棄や限定承認はこの熟慮期間内に家庭裁判所に申述することによって行いますが、この期間内に相続放棄や限定承認をしないと、単純承認したものとみなされます。
この熟慮期間は「相続の開始があった時から」ではなく、「相続人がこれを知った時から」起算します。
たとえば、先順位の相続人が放棄したために後順位の者が相続人となった場合は、後順位の相続人の熟慮期間の起算点は、先順位の相続人が放棄した事実を後順位の相続人が知ったときから起算することになります。
なお、被相続人の財産の調査に相当な時間が必要であり、3か月の熟慮では足りないような場合には、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申請することができます。