親が存命中に相続放棄をすることができるのでしょうか?
親が多額の借金を抱えているので、今のうちに相続放棄したい。
これはできません。
相続放棄は、誰かが死んで発生する相続権を放棄することであり、誰かが死なない限り相続権は発生することはありません。
したがって、相続権がないのに、生前に相続放棄することはありえないのです。
家庭裁判所は、誰かが死んで初めて、相続放棄の書類を受理します。
また相続放棄は、親子関係を断ち切るものではありません。
親子間で相続放棄を成立させても、法律上は親子であるこのに変わりありません。
相続放棄とは、財産の受け取りや借金の支払い義務を放棄することです。
相続放棄はあくまで財産についての問題です。
親子である、夫婦である、という身分関係をなくすことはありません。