葬儀費用に亡くなった人の預金をつかってしまっても相続放棄できますか?
相続放棄をする人は、亡くなった人の相続財産を処分してはいけません。
通常、銀行の預金は預金をしている人が亡くなると入出金をストップされます。しかし、葬式代を亡くなった人の預金から出すことを認めている金融機関も多くあります。 では、亡くなった人の預金で葬式代を支払った後、思いがけない多額の借金が発覚したりして、相続放棄をしたいと思った場合、相続放棄をすることはできるのでしょうか?
民法では「相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき」には、相続放棄ができなくなる(民法921条1項)とされています。
預金を使って葬儀を行った場合、「相続財産の処分」にあたるため、相続放棄ができないこととなりそうです。
下級審の判例では、「被相続人のお金を葬儀費や墓石の購入費用にあてたことは単純承認とはならない」としたものもあります(大阪高裁平成14年7月3日決定)
この判例からすると、亡くなった人の預金から身分相応な葬式をしても、相続放棄ができそうにも考えられます。