〒615-8262 京都府京都市西京区山田四ノ坪町1-6 電話相談 075-393-1550 田尻司法書士事務所へのお問い合わせはこちら

田尻司法書士事務所の業務日誌」

「らいとすたっふブログ」とは一味違う司法書士の毎日をお伝えします。

平成25年度税制改正大綱からお知らせ①相続時精算課税制度の適用要件が見直されます

カテゴリ: 日々の業務から 2013/02/13

平成25年度税制改正大綱から順にお伝えします。

相続時精算課税制度の適用要件の見直されます。

(適用は国会で可決後、平成27年1月1日から)

①受贈者の範囲に20歳以上である孫(現行推定相続人のみ)を追加する

一代とばして贈与することが可能になります。

ただし、相続があった場合は相続財産に持ち戻し、相続税課税が行われます。従来の規定では、孫が遺贈をうける場合2割加算の対象となるのですがこの規定との兼ね合いについては現在不明です。

②贈与者の年齢要件を60歳以上(現行65歳以上)に引き下げる

贈与者の年齢要件を引き下げることにより早期の財産移転が可能となります。

戸籍・住民票・印鑑証明書などの有効期限②

カテゴリ: 日々の業務から 2012/02/15

先日の続きです。

以下は登記に関する法律等に従った一般的な規定です。

法務局の登記手続と、銀行や証券会社などの相続手続では対応が違うことがありますのでご注意ください。

印鑑証明書  登記申請の委任状に実印を押す場合は3か月以内のものを添付

これに対して、遺産分割協議書に添付するときは有効期限がありません

住民票     有効期限はありません。

戸籍謄抄本  相続関係を明らかにする書類として添付するときは原則的に有効期限はありません。

これに対して、親権者が未成年者の法定代理人として登記手続するときの法

定代理人の資格を証明する書類として添付するときは3か月以内のものが必要です。

資格証明書  3か月以内の代表者事項証明書か履歴事項証明書が必要です

登記をご依頼いただく際にお手元の公的証明書をお持ちください。

例えば、10年以上前のおじいさんの相続登記の際に使った書類が、ごく最近亡くなったおばあさんの相続登記に一部使えるというようなことがあります。

戸籍・住民票・印鑑証明書などの有効期限①

カテゴリ: 日々の業務から 2012/02/10

登記に係る様々な手続きで、印鑑証明書・住民票・戸籍などの公的証明書が必要になります。これは手続ごとに必要な書類は異なってきます。

一般的に相続が発生したら、亡くなった方に関連して登記のみならず、銀行の預金払出しなどの手続がありますね。そのため、できれば取得した住民票や戸籍などの証明書は、登記のみならず他の手続に使いまわしたいと考えるお客様も多くいらっしゃいます。

ここで、注意しなければいけないのは、登記に使う公的な証明書は、その使用目的によって、有効期限があるものとないものがあることです。

さて、その有効期限については・・・・つづく

債権譲渡登記

カテゴリ: 日々の業務から 2011/08/24

先日、債権譲渡登記の関係で中野にある東京法務局に行ってきました。駅から約15分とやや遠いです。

 

債権譲渡・動産譲渡は、国内で1カ所の法務局のみ取り扱っています。登記申請のみならず、登記事項証明書もこの法務局でないと取得できないというのは特徴的ですね。

 

近隣の先生以外は、通常、郵送ですべて手続をされることが多いと思います。当事務所でも、よほどお急ぎの場合以外は登記申請から登記事項証明書の取得まで、郵送で手続しています。

 

なお、債権譲渡登記・動産譲渡登記がされているかどうかだけを調べることができる「概要記録事項証明」は、中野以外の法務局でも取得でき、当事務所最寄りの嵯峨出張所でも取得できます。

オンラインによる登記を推進

カテゴリ: 日々の業務から 2011/08/12

登記申請をオンラインで行うことの最大のメリットは、登記に必要な登録免許税の軽減が受けられることです。(平成23年8月現在、登録免許税の10%で、上限が4,000円)

 

たとえば、住宅ローンを利用して新築物件を購入する場合

 

1.建物の所有権保存で最大4,000円軽減

2.土地の所有権移転で最大4,000円軽減

3.抵当権設定で最大4,000円軽減

 

合計、最大で12,000円の軽減が受けられます。

 

 

また、不動産の相続登記は、ほぼ100%オンラインで登記申請しています。こちらは、通常は相続登記は所有権の移転のみであり最大4,000円の軽減となります。

(管轄が二つ以上の場合は、管轄ごとに軽減が受けられます)

 

 

オンライン申請をすることで、お客様に特別な手間はかかりません。

司法書士事務所の仕事としては、実はオンライン申請の方が手間がかかるのですが、お客様の負担軽減のため、可能な限りオンラインで申請しています。

ブログを開設しました

カテゴリ: 日々の業務から 2009/10/30

このたびブログを開設しました。

事務所を開設して20年以上になりますが、「司法書士って何をしているのか?」ご存知ない方も多いはず

以前でしたら、登記がほとんどだった司法書士の業務も、成年後見業務や債務整理などずいぶんと幅広くなりました。

おかげさまで日々忙しくしていますが、田尻司法書士事務所の毎日や新たな情報を少しでもお伝えしていきたいと思います。

« 前ページへ

ブログ記事に関するお問い合わせ・ご相談

電話相談 075-393-1550 田尻司法書士事務所までお気軽にご相談ください

ブログ内検索

  • 最新記事

  • 京都市の戸籍のコンピュータ化について(平成26年10月現在)
  • 「資本金」は、いくら用意しなければいけませんか?会社設立後につかうことはできますか?
  • 会社の印鑑を作らなければなりませんか?(類似商号調査をしてからに)
  • 設立する会社の本店所在場所に自宅を登記することは可能でしょうか?
  • 「株式会社A」「A株式会社」どちらが正しいのですか?(前株か後株かという問題)
  • アーカイブ

  • 2014年10月 (1)
  • 2013年10月 (1)
  • 2013年8月 (3)
  • 2013年7月 (2)
  • 2013年6月 (2)
  • 2013年5月 (12)
  • 2013年4月 (1)
  • 2013年3月 (1)
  • 2013年2月 (3)
  • 2012年9月 (2)
  • 2012年8月 (4)
  • 2012年7月 (1)
  • 2012年2月 (2)
  • 2011年8月 (2)
  • 2011年2月 (2)
  • 2010年8月 (1)
  • 2009年10月 (1)
  • カテゴリー

  • 会社設立 (5)
  • 日々の業務から (16)
  • 相続 (5)
  • 相続放棄 (4)
  • 相続(遺産分割) (3)
  • 遺言 (10)

  • 田尻司法書士事務所HPはこちら