相続手続に係わる戸籍を集める作業って本当に大変です!
遺産分割協議や、預貯金の解約などの手続きの際、亡くなった方と相続人との関係を証明するために必要な戸籍類ですが、この取得には思っているより手間と時間がかかることがあります。
相続人を確定するための被相続人の出生から死亡までの戸籍等の証明書類の種類には戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍、戸籍の附票があります。
被相続人の最後の本籍地と筆頭者を調べ、最後の戸籍謄本を取得します。(被相続人の入っていた戸籍の全員が死亡若しくは結婚などで全員除籍されている場合は除籍謄本になります)
次に取得した戸籍謄本または除籍謄本から、他の本籍地から転籍したのか、それとも結婚してできた戸籍なのかなどを確認します。
従前の戸籍がある場合、その戸籍を取得します。他の本籍地から移ってきている場合は、その本籍地の市区町村役場へ請求します。
この作業を繰り返し、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本類の収集を行います。
全ての戸籍謄本類が揃ったら、相続人を確定します。相続人が確定したら、相続人の戸籍謄本を取得します。
相続人が亡くなっている場合は、その相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本類と、そのまた相続人の戸籍謄本が必要になります。
亡くなられている相続人の戸籍の収集方法は、被相続人の場合と同じです。
これらをご自分でするなら、
・役所に出向いて取得する場合、戸籍の交付手続きは市町村の役所が開いている平日に行かなければなりません。
・転籍していた場合、転籍先の役所へ出向くことになります。
・遠方の役所への戸籍収集のための郵送手続も、当該役所に確認を取りながらになります。
・遠方の役所での戸籍収集が必要な場合には、窓口で支払うべき費用は「小為替」を利用することになるため、郵便局の空いている時間に行かなければなりません。
・数次相続(以前に亡くなった方の相続手続をせずに放置し、新たに亡くなった方と一緒に相続手続をすること)では、さらに相続人関係が複雑化します。
大量の戸籍が必要となるのは高齢の兄弟が相続人になるようなケースや数次相続になるようなケースです。戸籍の量が大量のうえ、戸籍が作られた時期自体も古く毛筆で書かれていたり、古い法律で作成されていたりして読み解くだけで大変な作業となります。
戸籍収集って大変です!