外国籍の方の住所変更登記(十分な余裕をもって準備をしましょう!)
外国人の住民票が作成され、外国人登録制度が廃止されました。(平成24年7月9日から)
登記手続において特に注意する必要が生じてくるのは、外国籍の方が所有する不動産を売却される場合、所有者として前の住所で登記されている場合です。の売買の義務者になる場合です。
不動産を売買をするときは、「所有権移転登記」をしますが、売主が登記簿上の住所(住民票の住所ではありません)から移転している場合は、まず現在の住所に登記名義人としての住所を変更しておかなければ、「所有権移転登記」をすることができませせん。
この住所変更の登記を司法書士は「名変(メイヘン)」と呼んでいますが、この「名変」をするためには登記簿上の住所から現在までの移転の履歴をすべて公的証明書でつなげて証明する必要があります。(例:京都市→大阪市→高槻市・・・これら全ての移転を証明)
以前でしたら、外国籍の方については外国人登録原票記載事項証明書を取得すればある程度の情報は住所管轄の役所で発行されましたので、それに記載されていればそれを用い、記載がない場合は役所から法務省へ請求してもらいました(約1か月かかる)
現在の外国人住民票では、原則平成24年7月9日以降の住所移転しか記載されてきませんので、それより前の移転の情報については法務省に外国人登録原票に載っている情報を本人から直接の開示請求をする必要があり、やはり1カ月程度の時間がかかります。
不動産の売却にあたり、このことを留意せずにいると、直前に手続きに必要な書類の取り寄せができないという事にならないように十分な余裕を持って準備してください。