権利証・登記識別情報を紛失してしまった場合①(登記手続にあたって)
不動産の購入や相続などの登記手続をした場合、従来は登記済証(いわゆる権利証)、現在は登記識別情報が法務局から交付されます。この権利証・登記識別情報は紛失しても法律上再発行できないこととされています。
では、権利証が必要となる登記手続をする場合はどのようにするのでしょうか?
このような場合、権利証を法務局に提出できない理由を登記申請書に記載して登記申請を行い、後日法務局から本人からの申請に間違いないかの確認を厳重に行う「事前通知制度」
司法書士や弁護士等の法律で定められた資格者代理人が法務局に代わって厳格に本人からの申請に間違いないかを確認する「資格者代理人による本人確認」の制度
公証人役場で公証人が登記名義人が本人であることを確認する「公証人による本人確認」
以上のいずれかにより手続をすることになります。
権利書を紛失された方が不動産の売買取引をする場合、現在は「資格者代理人による本人確認」が用いられることが多いです。