平成25年度税制改正大綱からお知らせ③相続税の改正項目について
(適用は国会で可決後、平成27年1月1日以後に開始する相続から)
【相続税の税率構造の改正について】
各取得分の相続税の税率のうち、2億円超の金額に対する税率が上がり、最高税率が55%になります。
現行
各取得分の金額3億円以下の場合、税率40%、控除額1,700万円
金額3億円超の場合、税率50%、控除額4,700万円
改正後
各取得分の金額2億円以下の場合、税率40%、控除額1,700万円
金額3億円以下の場合、税率45%、控除額2,700万円
金額6億円以下の場合、税率50%、控除額4,200万円
金額6億円超の場合、税率55%、控除額7,200万円
2億円以下は変更ありません。