平成25年度税制改正大綱からお知らせ①相続時精算課税制度の適用要件が見直されます
平成25年度税制改正大綱から順にお伝えします。
相続時精算課税制度の適用要件の見直されます。
(適用は国会で可決後、平成27年1月1日から)
①受贈者の範囲に20歳以上である孫(現行推定相続人のみ)を追加する
一代とばして贈与することが可能になります。
ただし、相続があった場合は相続財産に持ち戻し、相続税課税が行われます。従来の規定では、孫が遺贈をうける場合2割加算の対象となるのですがこの規定との兼ね合いについては現在不明です。
②贈与者の年齢要件を60歳以上(現行65歳以上)に引き下げる
贈与者の年齢要件を引き下げることにより早期の財産移転が可能となります。