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戸籍・住民票・印鑑証明書などの有効期限②

カテゴリ: 日々の業務から 2012/02/15

先日の続きです。

以下は登記に関する法律等に従った一般的な規定です。

法務局の登記手続と、銀行や証券会社などの相続手続では対応が違うことがありますのでご注意ください。

印鑑証明書  登記申請の委任状に実印を押す場合は3か月以内のものを添付

これに対して、遺産分割協議書に添付するときは有効期限がありません

住民票     有効期限はありません。

戸籍謄抄本  相続関係を明らかにする書類として添付するときは原則的に有効期限はありません。

これに対して、親権者が未成年者の法定代理人として登記手続するときの法

定代理人の資格を証明する書類として添付するときは3か月以内のものが必要です。

資格証明書  3か月以内の代表者事項証明書か履歴事項証明書が必要です

登記をご依頼いただく際にお手元の公的証明書をお持ちください。

例えば、10年以上前のおじいさんの相続登記の際に使った書類が、ごく最近亡くなったおばあさんの相続登記に一部使えるというようなことがあります。

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