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田尻司法書士事務所の業務日誌」

「らいとすたっふブログ」とは一味違う司法書士の毎日をお伝えします。

京都市の戸籍のコンピュータ化について(平成26年10月現在)

カテゴリ: 日々の業務から 2014/10/31

相続が発生したときに必要となる書類の筆頭は戸籍ですが、その取得の際に知っておいた方がいいと思われる内容ですので、ご参考にしてください。

京都市の戸籍については、紙に記載してある原本の保管されている本籍地の区役所に行って戸籍謄本・戸籍抄本の発行を受けていました。京都市はこれを順次コンピュータ化しており、右京区・左京区・伏見区の現在の戸籍については、すでにコンピュータ化されています。

右京区・左京区・伏見区に本籍のある人の現在の戸籍については、コンピュータ化している区役所,支所,出張所及び市内9か所の証明書発行コーナーのいずれにおいても発行できるようになっていて、利便性が向上しています。

注意が必要なのは、除籍や改製原戸籍などの古い戸籍については、コンピュータ化が完了していないものもあるので、従前のように本籍地の区役所・支所・出張所の窓口に行って発行を受けなければなりません。(これも順次コンピュータ化していくそうです)

コンピュータ化した役所については証明書の名称が、戸籍謄本が戸籍全部事項証明書、戸籍抄本が戸籍個人事項証明書と変わります。

相続手続に係わる戸籍を集める作業って本当に大変です!

カテゴリ: 日々の業務から,相続 2013/05/31

遺産分割協議や、預貯金の解約などの手続きの際、亡くなった方と相続人との関係を証明するために必要な戸籍類ですが、この取得には思っているより手間と時間がかかることがあります。
相続人を確定するための被相続人の出生から死亡までの戸籍等の証明書類の種類には戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍、戸籍の附票があります。

被相続人の最後の本籍地と筆頭者を調べ、最後の戸籍謄本を取得します。(被相続人の入っていた戸籍の全員が死亡若しくは結婚などで全員除籍されている場合は除籍謄本になります)
次に取得した戸籍謄本または除籍謄本から、他の本籍地から転籍したのか、それとも結婚してできた戸籍なのかなどを確認します。

 

従前の戸籍がある場合、その戸籍を取得します。他の本籍地から移ってきている場合は、その本籍地の市区町村役場へ請求します。

 

この作業を繰り返し、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本類の収集を行います。

全ての戸籍謄本類が揃ったら、相続人を確定します。相続人が確定したら、相続人の戸籍謄本を取得します。
相続人が亡くなっている場合は、その相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本類と、そのまた相続人の戸籍謄本が必要になります。

 

亡くなられている相続人の戸籍の収集方法は、被相続人の場合と同じです。

 

 

これらをご自分でするなら、
・役所に出向いて取得する場合、戸籍の交付手続きは市町村の役所が開いている平日に行かなければなりません。

・転籍していた場合、転籍先の役所へ出向くことになります。

・遠方の役所への戸籍収集のための郵送手続も、当該役所に確認を取りながらになります。

・遠方の役所での戸籍収集が必要な場合には、窓口で支払うべき費用は「小為替」を利用することになるため、郵便局の空いている時間に行かなければなりません。

・数次相続(以前に亡くなった方の相続手続をせずに放置し、新たに亡くなった方と一緒に相続手続をすること)では、さらに相続人関係が複雑化します。

大量の戸籍が必要となるのは高齢の兄弟が相続人になるようなケースや数次相続になるようなケースです。戸籍の量が大量のうえ、戸籍が作られた時期自体も古く毛筆で書かれていたり、古い法律で作成されていたりして読み解くだけで大変な作業となります。

戸籍収集って大変です!

登記簿謄本と登記簿抄本?どう違うのでしょうか?

カテゴリ: 日々の業務から 2013/05/27

法務局に行かれた方はご存じだと思いますが、登記簿謄本・登記簿抄本という名前で呼んでいた書類は呼び名が変わっています。

全国の法務局が紙で登記手続をしていたブック庁から、コンピュータで登記手続をするコンピュータ庁になり、現在の登記内容の証明書はコンピュータに記録された登記内容を出力した書類になりました。

ブック庁の時代は、紙の登記簿から登記簿の原本の忠実な謄写であることを意味する謄本という名でよばれていました。一方、コンピュータから出力された登記情報が記載された書類の名称は登記簿謄本ではなく、不動産登記では全部事項証明書など、会社等に関する商業登記では履歴事項全部証明書などのように、XXXX証明書と言うものになっています。

コンピュータに移行する前の古い証明を取得する場合は、閉鎖された登記簿の謄本を取得します。

権利証・登記識別情報を紛失してしまった場合②(不正登記防止申出と失効の申出)

カテゴリ: 日々の業務から 2013/05/24

権利書を盗まれたり、知らない間に登記識別情報通知のシールが剥がされ他人に登記識別情報の番号が知られたかもしれない場合、権利書については、不正登記防止申出を行い、登記識別情報通知については、不正登記防止申出をした上で失効の申出をするか、もしくは失効の申出をします。

 

(A)不正登記防止申出の制度について 

不正な登記がなされる差し迫った危険が認められる場合に、申出から3か月間、不正な登記を防止する制度ですが、登記手続を禁止する効果はありません。

警察等への被害届け、防犯の相談又は告発、市町村長への印鑑証明書を無効とする手続きの依頼等の措置を行っていることが申出の要件となっているので、法務局は、それらの措置を行っているか確認を行います。(緊急時には先に法務局へ申出を行うことができますが、申出後直ちに上記の措置を行う必要があります。)(平成17年2月25日法務省民二第457号通達)

申出から3ヶ月以内に申出に係る登記の申請があったときは、当該申出に係る登記が申請されたことを申出人に連絡し、登記官が本人確認の調査を行うのであって、登記申請が全て却下されるということではありませんので注意が必要です。

この制度には延長の手続きはありませんので、3ヶ月を経過しても不正な登記がされる恐れがある場合には、再度、申出を行う必要があります。

 

 

(B)登記識別情報の失効の申出という制度について

登記識別情報を紛失し,これが誰かに盗み見られた可能性がある場合などには,登記名義人又はその相続人その他の一般承継人の申出により,登記識別情報を失効させる制度です。

失効の申出をすることで、登記識別情報による登記手続によらず、登記申請の度に、以前のコラムでお知らせした事前通知や本人確認情報などにより、登記の申請をすることになります。

 

田尻司法書士事務所で登記手続をしていただいたお客様には、登記手識別情報の取扱いについて書いたご案内を登記識別情報に合綴し、一緒にお渡ししています。

やっぱり手続きは司法書士にお願いしましょう

カテゴリ: 日々の業務から 2013/05/22

最近の傾向として、家庭裁判所や法務局など専門的な手続を行う役所も、ご本人が来所されると手続きを教えてくれます。

しかし、背景のいろいろな事情を汲んでベストな手続きを選択してお客様にお示しすることができるのは、やはり司法書士の強みであると考えます。

個別の事案について書くことはできませんが、「最初から司法書士に依頼すれば、こうはならなかったのに」と思う事案は本当に多いです。

自分ひとりで考えて具体的に行動を起こす前に、一度ご相談をされることを是非ご検討ください。

外国籍の方の住所変更登記(十分な余裕をもって準備をしましょう!)

カテゴリ: 日々の業務から 2013/05/17

外国人の住民票が作成され、外国人登録制度が廃止されました。(平成24年7月9日から)

登記手続において特に注意する必要が生じてくるのは、外国籍の方が所有する不動産を売却される場合、所有者として前の住所で登記されている場合です。の売買の義務者になる場合です。

不動産を売買をするときは、「所有権移転登記」をしますが、売主が登記簿上の住所(住民票の住所ではありません)から移転している場合は、まず現在の住所に登記名義人としての住所を変更しておかなければ、「所有権移転登記」をすることができませせん。

 

この住所変更の登記を司法書士は「名変(メイヘン)」と呼んでいますが、この「名変」をするためには登記簿上の住所から現在までの移転の履歴をすべて公的証明書でつなげて証明する必要があります。(例:京都市→大阪市→高槻市・・・これら全ての移転を証明)

 

以前でしたら、外国籍の方については外国人登録原票記載事項証明書を取得すればある程度の情報は住所管轄の役所で発行されましたので、それに記載されていればそれを用い、記載がない場合は役所から法務省へ請求してもらいました(約1か月かかる)

現在の外国人住民票では、原則平成24年7月9日以降の住所移転しか記載されてきませんので、それより前の移転の情報については法務省に外国人登録原票に載っている情報を本人から直接の開示請求をする必要があり、やはり1カ月程度の時間がかかります。

不動産の売却にあたり、このことを留意せずにいると、直前に手続きに必要な書類の取り寄せができないという事にならないように十分な余裕を持って準備してください。

権利証・登記識別情報を紛失してしまった場合①(登記手続にあたって)

カテゴリ: 日々の業務から 2013/05/14

不動産の購入や相続などの登記手続をした場合、従来は登記済証(いわゆる権利証)、現在は登記識別情報が法務局から交付されます。この権利証・登記識別情報は紛失しても法律上再発行できないこととされています。

では、権利証が必要となる登記手続をする場合はどのようにするのでしょうか?
このような場合、権利証を法務局に提出できない理由を登記申請書に記載して登記申請を行い、後日法務局から本人からの申請に間違いないかの確認を厳重に行う「事前通知制度」

司法書士や弁護士等の法律で定められた資格者代理人が法務局に代わって厳格に本人からの申請に間違いないかを確認する「資格者代理人による本人確認」の制度

公証人役場で公証人が登記名義人が本人であることを確認する「公証人による本人確認」

以上のいずれかにより手続をすることになります。

権利書を紛失された方が不動産の売買取引をする場合、現在は「資格者代理人による本人確認」が用いられることが多いです。

平成25年度税制改正大綱からお知らせ④オンラインによる登記申請の特別控除について

カテゴリ: 日々の業務から 2013/03/11

電子情報処理組織による登記の申請(オンライン申請)の場合の登録免許税額の特別控除制度が平成25年3月31日の到来をもって廃止となります。

田尻事務所では、オンライン申請ができるようになってから、積極的にオンラインでの登記申請を行ってきましたが、いわゆるオンライン申請減税が廃止されるため、登録免許税を抑えるという意味では、オンライン申請を積極的に利用するメリットは無くなることになります。

平成25年度税制改正大綱からお知らせ③相続税の改正項目について

カテゴリ: 日々の業務から 2013/02/27

(適用は国会で可決後、平成27年1月1日以後に開始する相続から)

【相続税の税率構造の改正について】

各取得分の相続税の税率のうち、2億円超の金額に対する税率が上がり、最高税率が55%になります。

現行

各取得分の金額3億円以下の場合、税率40%、控除額1,700万円

金額3億円超の場合、税率50%、控除額4,700万円

改正後

各取得分の金額2億円以下の場合、税率40%、控除額1,700万円

金額3億円以下の場合、税率45%、控除額2,700万円

金額6億円以下の場合、税率50%、控除額4,200万円

金額6億円超の場合、税率55%、控除額7,200万円

2億円以下は変更ありません。

平成25年度税制改正大綱からお知らせ②相続税の改正項目について

カテゴリ: 日々の業務から 2013/02/26

(適用は国会で可決後、平成27年1月1日以後に開始する相続から)

【基礎控除額の改正について】

現行    5,000万円 + 1,000万円 × 法定相続人の数

改正後   3,000万円 +  600万円 × 法定相続人の数

例えば相続人が1人の場合、現行では6,000万円の基礎控除がありましたが、改正後は3,600万円に減額されます。

したがって、改正により相続税を納めなければならない人が増えることになると考えられます。

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