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田尻司法書士事務所の業務日誌」

「らいとすたっふブログ」とは一味違う司法書士の毎日をお伝えします。

京都市の戸籍のコンピュータ化について(平成26年10月現在)

カテゴリ: 日々の業務から 2014/10/31

相続が発生したときに必要となる書類の筆頭は戸籍ですが、その取得の際に知っておいた方がいいと思われる内容ですので、ご参考にしてください。

京都市の戸籍については、紙に記載してある原本の保管されている本籍地の区役所に行って戸籍謄本・戸籍抄本の発行を受けていました。京都市はこれを順次コンピュータ化しており、右京区・左京区・伏見区の現在の戸籍については、すでにコンピュータ化されています。

右京区・左京区・伏見区に本籍のある人の現在の戸籍については、コンピュータ化している区役所,支所,出張所及び市内9か所の証明書発行コーナーのいずれにおいても発行できるようになっていて、利便性が向上しています。

注意が必要なのは、除籍や改製原戸籍などの古い戸籍については、コンピュータ化が完了していないものもあるので、従前のように本籍地の区役所・支所・出張所の窓口に行って発行を受けなければなりません。(これも順次コンピュータ化していくそうです)

コンピュータ化した役所については証明書の名称が、戸籍謄本が戸籍全部事項証明書、戸籍抄本が戸籍個人事項証明書と変わります。

「資本金」は、いくら用意しなければいけませんか?会社設立後につかうことはできますか?

カテゴリ: 会社設立 2013/10/29

会社を設立するときに、株主となる人(発起人)が用意するお金のことを資本金と言います。(金銭出資の場合)

 

この資本金は、1円以上ならいくらでもかまいません。

ただ、資本金は、設立した時点でどれだけの資金を用意できたかということがわかる数字なので、金額は多い方が設立時点での信用は高いと受け止められます。

 

では、株主となる人(発起人)が出した100万円、その100万円は設立後もずっと残しておかなければいけないのでしょうか?

たまに、この資本金100万円を会社設立後も、手持ちの現預金として100万円を置いておかなければいけないと考えておられる方がいらっしゃいますが、会社設立後に商品仕入れなどでつかうことは全く問題ありません。

会社の印鑑を作らなければなりませんか?(類似商号調査をしてからに)

カテゴリ: 会社設立 2013/08/21

会社の印鑑として新しい印鑑を作らなければならないわけではありません。

会社の代表印として法務局に登録する印鑑(いわゆる会社の実印)は、今現在持っている個人の印鑑を使ってもかまわないのです。

しかし、個人の印鑑と会社の印鑑が同じでは、混乱が生じることもありますし、管理の面からもお勧めできません。
実際には、ほとんどの方は、新たに専用の印鑑を作成されます。
会社の名称が決まっているのなら、すぐに作成しても構いませんが、田尻事務所では設立しようとする会社の商号に似た商号の会社がすでに登記されていないか(類似商号)をあらかじめ確認してから作成してもらうようにしています。

会社法施行後、いわゆる類似商号の取扱いについては、同一の住所かつ同一の商号でない限り登記自体はできるようになりましたが、許認可業種の場合には類似商号が禁止される場合があったり、不正競争防止法を根拠に損害賠償請求や商号使用の差し止め請求の訴えを起こされる可能性もあります。

登記できることと、その後に生じる問題を未然に防ぐことは別の問題です。

設立する会社の本店所在場所に自宅を登記することは可能でしょうか?

カテゴリ: 会社設立 2013/08/13

登記すること自体は可能です。

が、以下のような点をよく確認しておいた方がいいでしょう。

一軒家かマンションか、持ち家か賃貸物件か?

一軒家ですと特に問題は生じないでしょう。

分譲マンションだと事業用に使用することは認められない場合があります。マンションの管理規約を確認し、事業用不可との規定があれば、他の場所を本店の所在場所とした方がよいでしょう。

賃貸マンションの場合は賃貸借契約書を確認してください。使用目的の条文に「住居として使用する」と書いてあったら、原則的には会社の本店所在場所としては使えません。賃貸マンションの場合、目的外の使用は契約の解除要件にもなりますので要注意です。

この場合でも、あらかじめ大家さんの承諾をもらっておけば問題ありませんが、承諾が得られない場合には、他の場所を本店の所在場所とすることになります。

「株式会社A」「A株式会社」どちらが正しいのですか?(前株か後株かという問題)

カテゴリ: 会社設立 2013/08/06

これは、どちらが正しいということはありません。

株式会社を設立するに際しては、会社名に「株式会社」と付ける必要があります。

この「株式会社」について、会社名の前にある会社と後にある会社があります。これを区別するために「前株(まえかぶ)」「後株(あとかぶ)」と言った言い方をしたりします。

 

これについては決まった規則はありませんので、お好きな方で登記していただくことができます。

 

したがって、ご自分の好みで前株にするか後株にするかお決めいただいたら結構です。

商号をデザインしてみて、電話で応対するするときをイメージしてみて、より映える方、より伝わりやすく覚えてもらいやすい方を選んでいただければよいと思います。

会社を設立するにあたって(商号を決める際の使用可能な文字)

カテゴリ: 会社設立 2013/07/30

会社をつくろうと考えている方が初っ端に悩みがちな疑問ですが、会社の名前に使える文字については以下のような定めがあります。

「商号の登記に用いることができるものは、日本文字のほか、ローマ字その他の符号で法務大臣の指定するものに限られる。」

ですので、

・ひらがな
・カタカナ
・漢字
・ローマ字
・アラビア数字

その他の符号としては、&(アンド)、‘(アポストロフィ)、―(ハイフン)などがありますが、符号を商号の先頭や末尾に用いることはできません。(例えば、&京都運輸株式会社という商号はダメです)

 

そのほか、商号の選定に関する制限として、銀行業や保険業を行わない事業者が「××銀行株式会社」という商号は使用できない、公序良俗に反する商号は使えないなどがあります。

遺言書の内容・文言 について(不明瞭な遺言だとどうなりますか?)

カテゴリ: 遺言 2013/07/23

遺言を書いた方がいいようだと思っても、実際どのように遺言書を作成したらいいのか分からないという方も多いと思います。

田尻事務所では、お客様の個々人のご事情をお伺いして、いわばオーダーメイドのように遺言書案を作成し、公正証書遺言を作成することをお勧めしてます。

これに対して、先日ご紹介した自筆証書遺言の文言に関連して生じる以下のような問題について考えてみましょう。

①「土地の半分を長男Aに相続させる」
この遺言書は長男A以外の相続人と長男Aで土地を共有しなさいという意味なのでしょうか、土地を分割して長男Aに相続させなさいという意味なのかわかりません。分割だとしたらどこに線を引くのか不明ですね。

②「家を次男に相続させる」

これだと、家屋は遺言相続の対象になりますが、家屋の底地が相続財産に含まれる場合は、土地は遺言相続の対象にならないため、別に遺産分割か法定相続の手続きを経る必要があります。

 

③「預貯金を妻と子供達に分け与える」
これは遺言の体をなしていません。誰にいくらずつ相続することになるのかまったく不明です。

 

自筆証書遺言は簡単に作成できますが、自分の思っている手続内容を実現する遺言書が完璧に作成できていると思わない方が賢明です。それは先日ご紹介したように、自筆証書遺言に関する裁判が数多く起されていることからも明らかです。

以前から繰り返しお伝えしていますが、遺言は遺言者が死亡することで効力が発生するものなので、効力発生後は書き直しがききません。(生前に遺言を書き直すことは何度でも可能です)

専門家に関与してもらって、きちんとした遺言書を作成しましょう。

遺言に係わる判例の紹介(自筆証書遺言について)

カテゴリ: 遺言 2013/06/09

自筆証書遺言について裁判所の判断が示された事例を中心にご紹介します。 遺言が効力を生じるのは、遺言を書いた人が死亡した時であるため、効力発生後の書き直しは絶対に不可能です。そのため、遺言について、下記のような問題について裁判所で争われました。

公正証書遺言なら下記のような形式的な問題が生じることはまずありません。

自書であるかが問題となった事例

①他人の補助

Aは、遺言書の作成を思いついたが病気のため、手が震え満足に字が書けない状態でした。そこで、筆をもつ手を、妻Bが後方から支え、添えてをして遺言を書かせました。
このような場合でも、他人の意思が介入した形跡がない限り自書である、と認められました。

②ワープロ・パソコンでつくった遺言書は自筆証書遺言としては認められないと解されています。同様にビデオやテープに録画・録音しても法律的には効力がありません。

氏名の自書が問題となった事例

氏の記載されてない遺言    C川治郎兵衛は、相続人の争いを避けるため、遺言書を作成しました。 自筆証書遺言の作成しました。遺言書には、署名が「親治郎兵衛」書かれていました。「C川」という氏が、書かれていません。これは、有効な自書による遺言とされました。     署名は誰が遺言を書いたか特定できればよいので、氏又は名前の一方、旧姓、通称、ペンネーム、芸名、雅号などでもよいとされています。とはいっても、氏名をきちんと記載するに越したことはありません。

 

押印が問題となった事例
①押印が指印であった場合でも遺言は有効です

②押印を欠き、サインしかしていない場合については、日本に帰化したロシア人が英文で作成しサインだけして印を押していない遺言を有効とした判例がありますが、これは遺言者の特別な事情を考慮したものだとされています。 ③綴じられた二枚の遺言書に、契印がない事案

2枚にわたる遺言書に、2枚目に、日付・氏名・押印がなされていましたが、1枚目と2枚目に、契印がありませんでした。全体として一通の遺言書として作成されたものであると確認できるならば、有効な遺言書と認められました。 やはり、契印はしておいた方がいいと考えられます。

 

日付の記載が問題となった事例

①「吉日」との記載

遺言書に日付が「昭和四拾壱年七月吉日」と記載されていました。

これは、日付の記載を欠くものとして、無効な遺書言であるとされました。

②客観的に特定できる日付の記載

「70歳の誕生日」「定年退職の日」など客観的に特定できる日付は認められます。

③日付の誤記

自筆証書遺言に記載された日付が真実の作成日付と相違していても、誤記であること及び真実の作成日付が遺言書から容易に判明する場合は、遺言書は有効とされました。

相続人のなかに行方不明者がいる場合の遺産分割について(遺言書が無い場合)

カテゴリ: 相続(遺産分割),遺言 2013/06/02

トラブルになりがちな事例としてあげていますが、遺言書があった方が良いこのケースについて、もう少し詳しく見てみましょう。

遺言書が無ければ次の様な手順を踏むことになります。

A)行方不明から7年経過している場合
行方不明になってから7年経過していれば、行方不明者の配偶者や兄弟姉妹が家庭裁判所に「失踪宣告」を申立て、行方不明者は死亡したものとみなしてもらうことも出来ます(子供がいない場合)。失踪宣告が認められると、行方不明者以外の相続人で遺産分割をすることになります。

B)行方不明から7年経過していない場合
行方不明から7年経過していないため失踪宣告がされていない場合は「不在者財産管理人」を選任する必要があります。選任された財産管理人は、行方不明者の代わりに遺産分割協議に出席し、そこで分割された財産を管理します。財産管理人は、行方不明者の配偶者や兄弟姉妹など遺産分割に関して利害関係を持つ人が、家庭裁判所に申立をして選任されます。

①不在者財産管理人の選任

不在者の財産管理人の申立がされると、家庭裁判所は不在者の状態を調べた上で、不在者財産管理人を選びます。財産管理人には、遺産分割に利害関係を持たない人が選ばれます。

②遺産分割協議

行方不明者の代わりに財産管理人が遺産分割協議に参加します。遺産分割協議を成立させることは処分行為にあたるため、家庭裁判所の許可が必要となります。行方不明者の取得分は法定相続分になることが一般的です。財産管理人は行方不明者の取得した財産を預かり、税金の支払などをした後、行方不明者本人が現れるまで管理することになります。

③財産の行方

不在者財産管理人が将来にわたって永久に財産管理をすることはできません。行方不明から7年を待って、財産管理人や行方不明者の配偶者または兄弟姉妹らが家庭裁判所に失踪宣告の申立をし、不在者財産管理人に管理されていた財産が相続できることとなります。

行方不明者がいる場合の遺言書の有効性

相続人の中に行方不明者がいる場合、これだけの大変な手続をすることになります。

自分が亡くなったときの相続人の中に行方不明者がいる場合、行方不明者以外の人に相続させる遺言書があれば不在者財産管理人を交えた遺産分割は不要です。

心当たりのある方はご一考下さい。

相続手続に係わる戸籍を集める作業って本当に大変です!

カテゴリ: 日々の業務から,相続 2013/05/31

遺産分割協議や、預貯金の解約などの手続きの際、亡くなった方と相続人との関係を証明するために必要な戸籍類ですが、この取得には思っているより手間と時間がかかることがあります。
相続人を確定するための被相続人の出生から死亡までの戸籍等の証明書類の種類には戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍、戸籍の附票があります。

被相続人の最後の本籍地と筆頭者を調べ、最後の戸籍謄本を取得します。(被相続人の入っていた戸籍の全員が死亡若しくは結婚などで全員除籍されている場合は除籍謄本になります)
次に取得した戸籍謄本または除籍謄本から、他の本籍地から転籍したのか、それとも結婚してできた戸籍なのかなどを確認します。

 

従前の戸籍がある場合、その戸籍を取得します。他の本籍地から移ってきている場合は、その本籍地の市区町村役場へ請求します。

 

この作業を繰り返し、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本類の収集を行います。

全ての戸籍謄本類が揃ったら、相続人を確定します。相続人が確定したら、相続人の戸籍謄本を取得します。
相続人が亡くなっている場合は、その相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本類と、そのまた相続人の戸籍謄本が必要になります。

 

亡くなられている相続人の戸籍の収集方法は、被相続人の場合と同じです。

 

 

これらをご自分でするなら、
・役所に出向いて取得する場合、戸籍の交付手続きは市町村の役所が開いている平日に行かなければなりません。

・転籍していた場合、転籍先の役所へ出向くことになります。

・遠方の役所への戸籍収集のための郵送手続も、当該役所に確認を取りながらになります。

・遠方の役所での戸籍収集が必要な場合には、窓口で支払うべき費用は「小為替」を利用することになるため、郵便局の空いている時間に行かなければなりません。

・数次相続(以前に亡くなった方の相続手続をせずに放置し、新たに亡くなった方と一緒に相続手続をすること)では、さらに相続人関係が複雑化します。

大量の戸籍が必要となるのは高齢の兄弟が相続人になるようなケースや数次相続になるようなケースです。戸籍の量が大量のうえ、戸籍が作られた時期自体も古く毛筆で書かれていたり、古い法律で作成されていたりして読み解くだけで大変な作業となります。

戸籍収集って大変です!

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