田尻司法書士事務所の業務案内 自己破産
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1.自己破産(破産・免責手続)の概要

自己破産とは、
債務者自身の申立によって開始される破産手続で、免責手続によって借金を全額免除させるものです。
自己破産は、債務整理手続のなかでも借金をゼロにさせることができる最も強力な方法で、債務の返済が困難な場合には、自己破産を利用した方が格段に有利です。
法律的には、破産手続と免責手続とに分かれており、破産手続によって債務の免除がなされるわけではなく、免責許可決定によってはじめて借金がゼロになります。
(免責手続は、個人が債権者による追及から解放して経済的再生を図るための制度であるため、法人には免責制度はありません。)
2.自己破産と任意整理・個人再生との違い
自己破産は、
任意整理・個人再生と異なり、原則として破産手続開始決定時におけるすべての負債を免除させることができます。
これに対して、任意整理や個人再生では、すべての負債を免除させることができません。
自己破産は、
原則として破産手続開始決定時における価値のある資産を処分しなければなりません。
法律上、破産者が事由に使える財産(自由財産といいます)は配当の対象とはなりませんが、それ以外の価値ある財産がある場合には破産管財人によって処分・換価されてしまう可能性があります。
これに対し、任意整理や個人再生では、価値ある財産がある場合でも処分せずに進めることができる場合があります。
住宅を維持したい人、免責不許可になる可能性の高い人、資格制限(破産が欠格事由となる資格)により職を失う人などは任意整理・個人再生を選択したほうが良いでしょう。
その他の人は自己破産のほうが良いと考えられます。
■個人信用情報に関する報道について (2010年1月)
金融庁は、貸金業者が融資の判断基準として使用している信用情報から、借り手が「過払い利息」を返還請求した履歴を削除させる方針を明らかにしました。返還請求の履歴がある人は履歴を削除されることで、新規融資を受けやすくなるものと考えられます。