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業務案内

田尻司法書士事務所の業務案内 債権譲渡登記・動産譲渡登記

資金調達に際し、不動産などの担保は無いけれど、定期的な売掛債権があるような場合に有効です。

債権譲渡登記・動産譲渡登記とは

「資金調達・売買取引等の担保目的で債権・動産を譲渡する」ため、もしくは「流動化・証券化目的で債権・動産を譲渡し、譲渡代金として資金を取得する」ため、債権保全の手段として必要な債権・動産譲渡登記の申請手続をします。

譲渡の登記ができる債権は、将来債権や債務者が不特定でもよく、動産については集合動産(倉庫の在庫など)でもかまいません。

債権流動化などの目的で、法人が多数の債権を一括して譲渡するような場合には、債務者が多数となるため、全ての債務者に民法所定の通知手続を取らなければなりません。この場合、手続・費用の面で負担が重く、実務的に対抗要件を具備することは困難となります。

そこで、債権譲渡の第三者対抗要件に関する民法の特例として、法人(個人には認められていません)がする金銭債権について、登記をすることにより債務者以外の第三者に対する対抗要件を具備することが出来ます。

債権譲渡登記・動産譲渡登記の流れ

①手続の相談

②譲渡対象の債権・動産の内容等の調査・把握

③必要書類の収集

④書類作成

⑤書類に署名押印(譲渡人・譲受人)

⑥登記申請(東京法務局に登記申請します)

⑦ご返却

債権譲渡特例法の改正について

債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部を改正する法律案が、平成16年12月交付されました。以下が主な改正点です。

①債務者の特定していない将来債権の譲渡

但し、上記の譲渡に係る債権譲渡登記の存続期間は原則として10年以内である。

②登記事項概要ファイルの創設

譲渡人の本店等の所在地を管轄する法務局等に登記事項概要ファイルを備えて記録し、商業法人登記事項証明書(商業登記簿謄本)に直接の記載をしない。

※ 登記されたことは何人も確認することができますが、具体的な内容(譲渡の対象債権・動産)は、譲渡の当事者や利害関係人でなければ確認することができませんし、法人の登記事項にも記載されません。

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