総量規制について
総量規制とは・・・
個人の借入総額が、原則、年収等の3分の1までに制限される仕組みです。
たとえば、年収450万円の人は150万円が借入限度額になります。現在、借入が200万円あるような場合はキャッシングやローンの取引を制限されたり、限度額の引き下げがあると考えられます。
どんな貸付金が総量規制の対象になるのか?
総量規制の対象となる貸付
「個人向け貸付」
総量規制の対象とならないもの
「個人向け保証」
「法人向け貸付」
「法人向け保証」
「個人が事業用資金として借入れる場合」
※ クレジットカードの場合、キャッシングは対象となりますが、ショッピングは対象となりません。
総量規制から「除外される貸付」「例外となる貸付」はどんなものがあるのか?
除外の貸付
総量規制の対象とならない貸付けです。以下のような貸付けは、残高としてあっても総量規制の貸付残高には含まれません。
- 不動産購入のための貸付(及びそのつなぎ融資を含む)
- 自動車購入時の自動車担保貸付
- 高額医療費の貸付
例外の貸付
貸付の残高として算入しますが、例外的に年収の3分の1を超えている場合でも、その部分について返済の能力があるかを判断したうえで、貸付が可能となるものです。
例えば年収が300万円ある人が、100万円を借入れている場合、すでに3分の1ですが、緊急に医療費としてあと30万円借りたいというような申し出があったときに、これについては例外規定という形で貸付ができる場合があります。例外の貸付は以下のようなものがあります。
- 有価証券担保貸付
- 不動産担保貸付
- 売却予定不動産の売却代金により返済できる貸付
- 顧客に一方的有利となる借換え (まとめローンなど)
- 緊急の医療費(高額医療費を除く)の貸付
- 配偶者と併せた収入の3分の1以下の貸付
- 個人事業主に対する貸付
貸金業者は次のようにして、借入総額が年収等の3分の1以下となるかを調べます
- 顧客から、新たな貸付の申し込みを受けた場合、貸金業者は顧客の同意を得て、指定信用情報機関が保有する個人信用情報を使用し、他の貸金業者からの借入残高を調査します。
- 貸金業者は利用者とリボルビング契約を締結した場合、1ヶ月の貸付けの合計額が5万円以上であり、かつ貸付残高が10万円以上の場合、毎月指定信用情報機関から情報を得て、残高を調べなければなりません。さらに、貸付残高が10万円以上の場合には、3ヶ月以内に一度、指定信用情報機関から情報を得て、残高を調べます。
- 貸金業者が、自社の貸付残高が50万円を超える貸付けを行う場合、(与信枠が50万円を超える場合も含みます。)あるいは他の貸金業者を含めた総貸付額が100万円を超える貸付を行う場合には、収入を明らかにする書類の提出を求めることになります。
「自分は総量規制に引っかかってくるかな?」
と思われる方はまず毎月の収支と所有財産の見直しをして下さい。
- いらないものを買っていませんか?
- 恒常的に余計な支出となっているものがありませんか?
- 余分な資産を処分して借金の返済に充てられるものはありませんか?
「色々と考えて手を打ったけど自分では解決できなさそうだ」
と思ったときには、遠慮なく相談におこし下さい。