〒615-8262 京都府京都市西京区山田四ノ坪町1-6 電話相談 075-393-1550 田尻司法書士事務所へのお問い合わせはこちら

田尻司法書士事務所の業務日誌」

「らいとすたっふブログ」とは一味違う司法書士の毎日をお伝えします。

印鑑証明書・住民票・戸籍などの有効期限について②

カテゴリ: 業務日誌 — 田尻司法書士事務所 2012/02/15

先日の続きです。
以下は登記に関する法律等に従った一般的な規定です。

法務局の登記手続と、銀行や証券会社などの相続手続では対応が違うことがありますのでご注意ください。

印鑑証明書  登記申請の委任状に実印を押す場合は3か月以内のものを添付 
          これに対して、遺産分割協議書に添付するときは有効期限がありません
住民票     有効期限はありません。

戸籍謄抄本  相続関係を明らかにする書類として添付するときは原則的に有効期限はあり
         ません。
          これに対して、親権者が未成年者の法定代理人として登記手続するときの法
         定代理人の資格を証明する書類として添付するときは3か月以内のものが
         必要です。

資格証明書  3か月以内の代表者事項証明書か履歴事項証明書が必要です

登記をご依頼いただく際にお手元の公的証明書をお持ちください。
例えば、10年以上前のおじいさんの相続登記の際に使った書類が、ごく最近亡くなったおばあさんの相続登記に一部使えるというようなことがあります。

次のページ »
電話相談 075-393-1550 田尻司法書士事務所までお気軽にご相談ください

カレンダー

2012年 5月
« 2月    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

ブログ内検索

  • 最新記事

  • 印鑑証明書・住民票・戸籍などの有効期限について②
  • 印鑑証明書・住民票・戸籍などの有効期限について
  • 債権譲渡登記
  • アーカイブ

  • 2012年 2月 (2)
  • 2011年 8月 (2)
  • 2011年 2月 (2)
  • 2010年 8月 (1)
  • 2009年 10月 (1)
  • カテゴリー

  • 業務日誌 (8)

  • 債務整理・過払いの田尻司法書士事務所HPはこちら 相続・遺言専門サイトはこちら 田尻司法書士事務所らいとすたっふブログはこちら 携帯サイトへはQRコードからアクセスして下さい